2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
があるようなところでいけば、一律的に判断をされてしまってというような事例がこれまでもないわけではないので、是非、何らかの説明の機会ではなく、積極的に是非この件についてもお知らせいただきたいですし、見えている飲食店等の時短営業、休業要請求められているところは分かりやすいんですけれども、一部製造業等々、アパレル関係なんかは直接的に関係しているように見えないんですけれども、縫製とか染色とかそういうところとかは、やはり商品
があるようなところでいけば、一律的に判断をされてしまってというような事例がこれまでもないわけではないので、是非、何らかの説明の機会ではなく、積極的に是非この件についてもお知らせいただきたいですし、見えている飲食店等の時短営業、休業要請求められているところは分かりやすいんですけれども、一部製造業等々、アパレル関係なんかは直接的に関係しているように見えないんですけれども、縫製とか染色とかそういうところとかは、やはり商品
その専門調査会では、審議の中で、消費者庁から、過去五年間の苦情相談上位二十件の商品、役務別の苦情相談件数の推移というものについての資料の提出がございました。
する請願(第一一一一号外一件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増やすことに関する請願(第一一 二八号外一四件) ○消費税率を当面五%へ引き下げることに関する 請願(第一四八五号) ○所得税法第五十六条の廃止を求めることに関す る請願(第一四八六号外一八件) ○不公平税制を正し、税金の使い方を見直し、社 会保障財源を増額することに関する請願(第一 五八六号) ○商品
具体の事実に即して判断されるべきものではございますが、一般的には、御指摘のような政治家本人によるホームページやSNSなどで選挙区内の特産物、商品、店舗などを紹介や応援するための意見を表明する活動につきましては、社会通念上、そのことをもって直ちに財産上の利益となるとは考えにくく、公職選挙法上、公職選挙法で規定する寄附に該当するものではないと考えられるところでございます。
また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
でございまして、各事業者が判断をされるということになろうと思いますが、今御指摘のようなことというのが、その法律の部分だけを見ればそこはそういうふうにも思われるところでありますが、当然ながら、労働者あるいはその加入している方の保護ということはその事業者も当然ながら考えられるわけでありまして、先ほど申し上げましたように、事業の譲渡等によって、加入者がきちんと望む、ニーズがあるものに対してしっかりとした商品
この件については、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染力を一定程度減弱させることが確認されているとしていますが、空間噴霧については、ホームページなどで人が吸い込まないよう注意を呼びかけ、除菌効果をうたう商品を空間噴霧して使用することは目、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていないとしています。
今日、実は私の付けているアクセサリー、イヤリングは木でできておりまして、もう本当に、名刺入れも木でできておりまして、いろいろこういういい物がというか楽しい商品も出ているわけですけれども、是非木の良さを広く国民の皆さんにも知っていただきたいと思います。
政府は、消費税率引上げに伴う対応として、軽減税率やプレミアム付き商品券、キャッシュレス決済に対するポイント還元制度、マイナンバーカードを活用した消費活性化策、住宅購入支援として住宅ローン減税の拡大や次世代住宅ポイント制度など、はたまた商店街活性化策や国土強靱化など、合計二兆二百八十億円を当初予算に計上しました。
豊田商事やジャパンライフなど悪質な事件を引き起こしてきた預託商法の原則禁止や一方的に商品を送り付け代金を請求する送り付け商法の規制など、消費者保護に資する様々な改正が含まれています。 これらの改正内容は、長年悪徳業者と闘ってきた消費生活相談員や弁護士など現場の方々が強く要望してきたものです。
これは、政策がゆがんだという証拠がないですからと言われましても、普通は、民間会社は、そういうことしますと、その後、商品買ってもらえない、信用を失う、株価は下がる、倒産の危機だということで、完璧にこの第三者としての妥当性を担保できるような、法的問題を指摘されないようにするわけなんですが、国会がその追及をする立場ではありますけれども、どう見ても私はこの、内々で雇いまして、農水はずっと答弁を突っぱねていればいいのだというような
国立環境研究所の江守氏は、環境に配慮した商品ですかと店員に尋ねることを、それでも僕が支持するわけという論説の中で、グレタさんから受け取ったメッセージとして、あなたの行動が、あなた自身のCO2を減らすだけではなく、システムを変えるメッセージとなるように行動せよということを受け取ったというふうに述べています。
そうしますと、ホクレンの担当者から資料提供されたものを見ると、肥効調整のためにプラスチック由来のコーティングがなされて商品化されている銘柄というのはたくさんあるんだそうです。実際にこの方が使っていた肥料、これも該当していて、びっくりしたということであります。つまり、肥料の詳細を知らないで使用しているため、使っている認識が現場に全くないということであります。
ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。
これを実現するためには、各事業部門ごとの既存システムの単純な入替えとか、単なるソフトウエアの導入ということでは駄目だと思っておりまして、いかに、先ほどの議論でもあったところですが、新商品、新サービスの開発、あるいは新たな生産、販売方式の導入を通じた経営改革を進めていくか、実現していくかということがポイントだと思っております。
一定程度の相対取引や取引所での長期の商品による調達を義務付ける等の制度整備も含めて検討されるよう求めておきたいというふうに思います。 次に、中小企業政策についてお伺いをいたします。 今年一月、中小企業政策審議会制度設計ワーキンググループにおきまして中間報告書が取りまとめられております。
そして、新たな商品開発促す中で消費も引き出していく、まさに民需主導の経済回復につなげてまいりたいと考えております。 いずれにしましても、決してデフレには戻さないという強い決意の下、日本銀行とも連携しながら、デフレ脱却、そして経済再生に全力を挙げていきたいと考えております。
あるいは、郵便局の五千七百の局で、投資信託、国債など金融商品を取引した顧客の情報を含む書類が紛失、少なくとも六万七千人分の記録が保管されていなかったという報道が出ています。今調査中だと聞いております。内閣官房の事例でも、富士通の情報共有ソフト、ProjectWEBが不正アクセスを受けて、内閣官房や国土交通省、外務省で個人情報が流出したというニュースも流れています。
○福島みずほ君 販売預託商法については、預託法が適用になるのか、金融商品取引法が適用になるのか、その判断が結構難しいケースがあります。その判断が一般消費者では困難な取引が考えられるのですが、そのような事案等に対しては、消費者庁と金融庁がたらい回しにするということをせずに、むしろ連携して対応していただきたい、連携して対応することが必要だと思います。
○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。
委員御指摘のとおり、今回の法改正により消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに処分する等ができるようになるため、現行法の十四日間の期間においてあったような自己に返還請求があることを利用した詐欺的な行為ができなくなり、直ちにその商品の返還を請求することができなくなります。
また、平成十七年当時の事業と同じ範囲でしか行うことができず、新たな共済事業の開始や金融機関における窓口販売などが制限されているなど、ニーズに応えた商品提供を行いにくい状況にあると認識をしております。 本法案は、このような課題を解消するため、恒久的な制度として位置づけ、中小事業主及びその事業に従事する者が安定的な制度の下で補償を受けられるようにする、こういうものでございます。
一方、民間の傷害保険について、その全てと本法律案の共済事業との比較をすることは難しいと考えますが、本法律案の共済事業においては、民間の傷害保険とは別に、中小事業主及びその事業に従事する者のニーズに合った様々な商品が提供することが期待されます。
本法律案は、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、市町村による再商品化及び事業者による自主回収、再資源化の促進のための制度を創設するとともに、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を講じようとするものであります。
これ、もし欧米にとって有利なルール作りが確定してしまった場合には、日本から商品、製品を輸出するという日本のビジネスモデルが成立しないという危険性もあるというのが目下の足下の状況なんだというふうに思います。大変な危機感を私は感じております。 そこで、日本の基幹産業の一つであります自動車産業、自動車関連のこの国際標準化、国際ルール作りに関して現在どのような標準化に取り組んでいるのか。
むしろ、例えばこのグリーン成長、成長というと、例えば商品などもどんどん新たな商品が開発されたりとか、そういうのが成長だというふうに思うんだけれども、今回の法改正ではあくまでも製造過程などの脱炭素化ということで、むしろ規制の強化ですよね、規制の強化をするということがメーンになっているような気がしておるんですけれども、この辺り、ちょっと説明をいただけますか。
製造業において製造プロセスをグリーン化しても造っている製品とか商品自体は変わらないんじゃないかということなんですが、例えば製造業の中でも最大のCO2排出量の鉄鋼業、これを例に取って申し上げると、その製造プロセスをグリーン化するためには、例えば今、石炭とかコークスとか、これを使って鉄鉱石を還元しているんですけれども、これを水素に変えていくということが一つの対策としてあります。
当該事業の特徴といたしましては、日用品をケーブルテレビのリモコンで手軽に注文して、ドローンによる当日配送のサービスを実現していること、ドローンは近傍の公民館に着陸するんですが、もし利用者が取りに行けない場合には利用者の見守りを行うボランティアの方が配送を行うということ、そして、利用者及び商品の出品者から一定の使用料を徴収して事業を運営しているということなどが挙げられまして、地域におけます既存のシステム
○鉢呂吉雄君 その一番最後の再商品化についての関係で、そのことは、再商品化についての事業そのものを市町村に期待すると、こういう形で受け止めてよろしいんですか。
○副大臣(笹川博義君) 本法案においては、市町村が分別収集したプラスチック製の容器包装とそれ以外の製品プラスチック等について、指定法人に一括して再商品化の委託をすることが可能となっております。 また、法案においては、市町村は、再商品化義務を負うものではないが、プラスチック資源全体について分別収集及び再商品化に必要な措置を講じるよう努めることというふうにされております。
○副大臣(笹川博義君) 先生の御指摘のとおりでございまして、容器包装リサイクル法においては、容器包装の利用と製造事業者は、再商品化義務を負い、再商品化義務量の再商品化をしなければならないというふうにされております。
弊社では、一、新市場に向けた商品開発、二、現市場の新商品開発、三、現商品の販売地域の拡大を行い、何とか二五%程度の売上げ減でとどまっております。市場縮小への対応としてMアンドAなどの企業再編も視野に入れておりますが、中小企業にとってはハードルが高いと感じております。 二つ目は、老朽化した設備の更新に伴う資金調達です。今年八月の更新に向けまして、現在、政府系金融機関に相談をしております。
一言で言えば、研究開発に始まって、デザインがあって、購入があって、製造、組立てなど、最終的に商品が売られて、マーケティングがあって、サービス、全ての一連のものが一つの企業、一つの国という可能性もありますけれども、それがグローバルな分業システムと、変化していった。その中で、付加価値の配分も、一つの国だけではなく複数の国の中で行われる。いわゆる比較優位性の原理が働いているわけです。
○鉢呂吉雄君 それから、包装容器の再商品化、これは、事業者といいますか製造事業者、販売事業者等が日本プラスチック協会というところにお金をプールして、そこからその再商品化の交付金が、トン五万六千円と言いましたけれども、これが出るような仕組みになっています。ところが、今回の製品のプラスチックを集めて再商品化するといった場合には、この交付金という制度はあるんでしょうか。
○副大臣(笹川博義君) いわゆる設備導入についての補助、今委員がおっしゃっているのは、再商品化した商品の販売についての補助というような意味合いも含まれているんですか、質問に。
○鉢呂吉雄君 再商品を作るための支援策というのが包装容器の場合はあるんです、トン五万六千。これがこの場合はないというふうに聞いていますので、これについては、やっぱりこういうものがなければ再利用化、再商品化が進まないと、こういうふうに思いますので、御検討を願います。 それと同じように、再商品化できる事業者というのは非常に少ない。さっき言ったように、北海道では二か所しかありません。